税金延滞処理

資金繰りがしんどくなると源泉税や消費税を
延滞している中小企業経営者をよく見かけます。

最悪なのは、銀行支払ばかりして税金を延滞している。

金融債権債務は、圧縮できる可能性はあるが、税金は全くない。
延滞金も高利である。

放置していると急に差し押さえも有り得る。
キチンと話し合いを持って延滞分を支払う事です。

ここで一番のポイントは税務署への交渉に社長自ら最初に行かない事です。
その為に顧問税理士等がいます。

社長自ら行くと詰められてしまい、先付の手形や小切手を切らされる
こともあります。また、差し押えをするとか担保を提供してもらうとか
言われて困惑する事がある。

社長自身だけなら寄り切られて、従ってしまい今後の事業に支障を
きたすことがある。

まず顧問税理士に行ってもらう。
税務署は、税理士などに対する対応と社長に対する対応とは違う。
税理士などは先生として扱われる。

そこで税理士にうまく交渉してもらい小切手や手形を差し出さない事です。
無理のない支払交渉をしてもらい、事業経営に支障がない様にすることです。

税理士を会計処理するだけと思って依頼する経営者の考えが間違っている。
料金だけではなく、税理士の力量も判断し選択する必要があります。

 

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